依頼の多い診断書アレコレ。依頼する時に知っとくと役立つかも!

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仕事 医療事務

こんばんは、東雲です。

 

多くの方が一番目にする可能性が高いのは、保険会社の診断書、会社や学校に提出する診断書、傷病手当金請求のための申請書ではないでしょうか?

 

私が窓口にいて多く見たのもこれらでした。

 

依頼するようなことがないのが一番なのですが、もし必要となったとき、それが初めてだったりするとちょっと戸惑いますよね。

 

今回は、依頼の多かった診断書についてのアレコレや、依頼時に先生にお伝えしとくといいことや、ちょっとした注意点などなどご紹介したいと思います。

 

保険会社の診断書アレコレ

依頼時気を付けるといいコト

退院後、保険料申請には診断書が必要ですよね。

もちろん、入院されていた病院に依頼するのは当然なんですが、依頼前に下記のことを保険会社にご確認してみてください。

  • 今回の入院などにあたり診断書は必要なのかどうか?
  • 必要な場合、専用の診断書用紙はあるのかどうか?

(複数社に加入されている場合)

  • 他社診断書のコピーでもよいかどうか?

 

実は、退院後必要だろうと、すぐにご依頼される素早いご対応の患者さんいらっしゃるんですが、依頼後に実は専用の診断書が必要だったとか、今回の入院では領収書だけで良かったなどといった場合もたまーにあるんですね。

 

保険会社さんにもよるのですが、短期入院の場合、領収書と自分で記入する書類だけで事足りる場合があります。

そして診断書が必要となったときも、保険会社専用の診断書が必要な場合、病院の所定診断書でいい場合があります。

 

また、複数の保険会社に加入されていた場合、1社の専用診断書をコピーで提出すれば大丈夫という保険会社もあります。

 

このあたりは、病院側ではわからないため、ご確認くださいね。

そうすると無駄に診断書を依頼して料金が多くかかってしまったり、先生の方で複数枚つくる為により時間がかかってしまうといったことも避けられると思いますよ~。

会社や学校へ提出する診断書

インフルエンザなど病気やケガで会社や学校を休んだ場合、診断書を提出するよう求められることがあります。

 

だいたいは病院所定の診断書でいいと言われると思います。

(まれに、会社独自の診断書を用意しているところもあります。)

証明する内容については、担当さんに確認した方がいいですよ。

 

その理由についてですが、ここで「病院所定の診断書」について、ちょっとご紹介しますね。

病院所定の診断書って?

どの病院でも、1種類は用意していると思います。

これは、病院の方で設定した診断書様式になります。

 

乱暴に言ってしまうと、コピー用紙に患者さんの名前や生年月日、証明する内容、病院名と先生の署名捺印なんかがあれば、診断書になってしまうんですが、それではあまりにも体裁悪いですものね(苦笑)

 

上でも書いてますが、保険会社でこれでもいいというところもあります。

そのため、勘違いされる方もいるのですが、病院所定の診断書はたいてい簡易なものになります。

 

保険会社の診断書様式のように事細かに項目が設定されていて、先生もそれにそって記載するという形ではありません。

今のところ私はそういった病院所定の診断書を見たことはありませんが、中にはそういった病院もあるのかな?

 

患者さんの名前や生年月日、傷病名くらいは設定されているものの、内容については先生が文章で記載することが多いようです。

そのため、依頼時には「どんなことを証明してもらいたいか」、伝える必要があります。

 

保険会社に提出すると病院所定の診断書を依頼され、完成した書類をみて、「え?これだけ?足りないよ!」とお怒りになられた方もいました。

(ご依頼いただいたときに、専用の診断書はないか、内容とかお聞きはしてたんですけれどね…)

 

そのため、会社や学校に提出するといった場合も、きちんと先生や診断書窓口で依頼の時にどういったことを証明してもらいたいのかお話しした方が、間違いありません。

 

たとえばインフルエンザだった場合、発症日、完治に要した日数や●日~●日はインフルエンザの為休養が必要だったこと、などでしょうかね。

このあたりは、会社や学校の担当さんにご確認ください。

 

傷病手当支給申請書

傷病手当金とは、病気やケガで長期出勤できず、その間会社から給与がもらえない場合、会社が加入している保険者から支給されるお金になります。

 

その申請をするために先生から申請書内の意見書部分に書いてもらわなきゃならないわけです。

 

ちなみに、この書類は保険が適用される書類です。

1通あたり診療報酬点数が100点(1点は10円)のため、3割負担の方だと300円かかる計算になります。

 

依頼時気を付けるといいコト

傷病手当の意見書は、基本証明を依頼された月が終了しないと先生も記載ができず、お渡しもできないということをご承知おきください。

 

例えばですが、10月31日までの労務不能の証明をしてもらいたいと、10月25日に書類をお持ちいただいたとしますよね。

その場合、10月31日以降にならないと先生は書類を完成させません。

 

また、その病院で目安の作成日数があるかと思いますが、それも10月31日からで考えた方がいいと思います。

 

理由についてですが、意見書は見込みを書くことを許されていないんですね。

もうその月に診察がないからと、見込みで10月31日まで労務不能と記載して、証明日は10月28日とか記載してしまうと、不備と提出先から戻されてしまい申請は通りません。

 

また、労務不能期間も10月31日、証明日も10月31日にして、出来上がったからと10月26日にお渡ししたとしますよね。中には、すぐに提出してしまう方もいて、そうなるとやはり問題ありとなってしまいます。

そういったことを防ぐためにも、傷病手当の意見書は証明期間以降の記載・お渡しが原則です。

(証明期間以降に提出するからと、先生に書いてもらって受け取っていってしまう方もやはりいるのです…)

 

お金のこともあるので、早く提出したいという気持ちは分かりますが、戻されたり書き直しといったことになると、余計に時間がかかる場合があります。

ちょっと落ち着いて依頼をしてくださいね。

「急いては事を仕損じる」です。

 

それと、証明期間を確認するとたまに、わからない、という方もいらっしゃいます。

先生と直接相談しながら、というのであれば大丈夫かと思いますが、特に大規模な総合病院の場合書類を書くのが担当医じゃない場合もあります。

ですので、そのあたりは担当医と事前に相談するなど、ご自分でも承知しておいた方がいいと思いますよ。

 

●療養期間が長い場合の傷病手当意見書依頼について

以下が、労務不能とされる期間が長い場合の依頼時のポイントです。

●数か月まとめて証明するのか、一か月ごとに証明するのか?

●何日で切るという指定はあるのか?

 

傷病手当の意見書の証明期間は任意です。

なので、一か月に1回証明してもらうのか、数か月分まとめて証明するのか、このあたりは会社で加入している保険者にもよりますので一度ご確認下さい。

 

傷病手当意見書の料金は3割負担の方でしたら1通300円です。

もし、7月分、8月分、9月分、10月分と4通依頼の場合は1,200円ですね。

まとめて記載でもいいという場合は1通分の300円になります。

 

ぱっと見、まとめての方がお得!と思われるかもしれません。

ただ、まとめてとなれば、支給されるお金も申請以降となるため、遅くなります。

 

また、上記にも書きましたが、会社で加入している保険者によっては一か月ごとと定めている場合もありますので確認が必要なんですね。

 

それと、もう一つの何日で切るのか?

これはどういうことかというと、月ごとと言われれば月末で切るんですが、会社によっては給料の締め日で区切ってほしいというところがあります。

ここも病院側ではわからない部分なので、もし指定があるのであれば事務スタッフや先生にお伝えください。

 

さいごに

診断書も保険会社などの提出先、用途などによっていろいろポイントがあります。

 

ご依頼時には、上記の事をちょっと気を付けていただくと、よりスムーズにご希望にそった内容や間違いの少ないものになるかと思いますよ~。

 

もしかしたら診断書窓口スタッフから、上記のような事を確認されることがあるかもしれません。

そういった場合には、会社の担当さんに確認してもらうなどお手を煩わせてしまうかもしれませんが、できるだけ患者さんにとって不具合にならないようにと思ってのことなので、ぜひご協力してあげて下さいね。

 

 

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